◆ワシントン条約(Convention on International Trade in Endangered Species
of Wild Fauna and Flora)〔地球環境〕
正式名称は、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」。野生動植物の国際取引が乱獲を招き、種の存続が脅かされることのないよう、取引を規制する内容。一九七三年に採択され、日本は八○(昭和五五)年に加入。九八年七月現在、一四三カ国が加盟。ゴリラ、ジャイアントパンダなど約九五○品種の国際商業取引を禁止、または規制している。希少性に応じて規制の程度は三区分されている。その取引が種の存続を脅かすものではなく、かつ、適法に捕獲されたことを輸出国が認めたうえで発行する輸出許可書がなければ、野生生物の輸入を行ってはならないとするのが基本的な仕組み。一部の国では、科学的根拠が乏しいなどの理由から特定の種に限って規制を受けないように条約の適用を留保している。最も希少性が高く厳しい規制を受ける附属書1に掲げられている種についても、九七年四月現在、わが国はクジラ類六種を留保している。特に、日本に対しては欧米諸国とともに野生生物の世界有数の輸入国であるとして厳しい規制を求める声が強い。わが国では、国内商取引が自由であると密猟や密輸が助長されかねないことから「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」を制定し国内取引の規制も行われている。
◆ワシントン条約(convention on international trade in endangered species
of wild fauna and flora)〔貿易〕
一九七三年にワシントンで採択されたことにちなんだ呼び方である。正式には「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」とよばれる。サイテス(CITES)とも略称される。保護の必要の度合に応じて、「付属書1」(商業目的の国際取引を禁止)、「付属書2」(商取引に輸出国の許可証が必要)、および「付属書3」(国ごとに品目を指定)があり、それぞれの付属書に品目が記載されている。わが国は一九八○年に加盟している
◆生物多様性条約(Convention on Biological Diversity)〔生物学〕
地球上のあらゆる生物の多様性(→別項)をそれらの生息環境とともに最大限に保全し、生物資源を持続的に利用できるようにし、さらに生物資源から得られる利益を公平に分配することを目的とした国際条約。一九九二年五月、ケニアのナイロビで採択され、同年六月にブラジルで開かれた地球サミットで、わが国を含む一五七カ国が条約に署名した。締約国会議の事務局はカナダのモントリオールに置かれている。これまでは野生生物の国際取引の規制(ワシントン条約)や湿地の保全(ラムサール条約)のように特定の行為や特定の生息地のみを対象としていたのに対し、生物多様性条約では、野生生物保護の枠組みを広げ、地球上の生物の多様性を包括的に保全することを目的としている。
◆ワシントン条約(Washington Convention)〔生物学〕
正式名称は、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約/CITES(サイテス) Conventionon
International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora」。輸出国と輸入国が協力して、絶滅に瀕した野生動植物の国際的な取引を規制し、これらの動植物の保護をはかろうとする条約。一九七三(昭和四八)年にワシントンで採択され、日本は八○年に加入した。条約では保護の必要性に応じて三種に分類。商業目的の国際取引を禁止している「付属書1」にはゴリラやジャアントパンダなど五五七品目、商取引に輸出国の許可証が必要な「付属書2」にはホッキョクグマなど二六四品目、国ごとに指定する「付属書3」にはカナダのセイウチなど二四○品目が記載されている。
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